刈谷ライジングサンズ バスケットボールクラブ規約

第1章 総則

第 1 条 名称
本クラブは、2015年4月に創設されたクラブである。刈谷ライジングサンズ バスケットボールクラブ(以下、クラブという)と称し、事務局を代表宅に置く。
第 2 条 代表

1.代表 杉浦 幸治

2.代表はいかなる場合でも変更されることは無い。また、代表はクラブ発展の為に行動し、全ての決定権を担う。

第 3 条 目的
本クラブは、日本バスケットボール連盟が掲げる、友情!ほほえみ!フェアプレイ!を心がけ、ミニバスケットボールを通じて〖心〗と〖体〗を鍛え〖心身ともに強い子〗を育てる。今、試合で活躍できる子を育てるのではなく、将来に活きるファンダメンタル(基礎)を身につけさせ、将来に活躍する選手を育てるとともに、ミニバスケットボールの健全な普及発展をはかる事を目的とする。
第 4 条 活動

1.本クラブは前条に掲げる目的達成の為に次の活動を行う。

①健全なるバスケットボールの指導 ②各種大会・交流試合等への参加 ③レクレーション等の活動 ④その他、目的達成の為の諸活動

2.本クラブの活動場所

朝日小学校体育館、東刈谷小学校体育館を主とする。ただし必要に応じ、近隣の学校またはその他の体育館で活動する場合がある。
                    

第2章 クラブメンバー等

第 5 条 構成
本クラブは、クラブメンバー(以下、メンバーという)、メンバーの保護者(以下、保護者という)、代表・コーチ等指導者(以下、指導者という)及び本クラブの趣旨に賛同した者をもって構成する。
第 6 条 加入資格

1.本クラブに加入する資格は、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険(以下、スポーツ保険という)に加入できる刈谷市及び近隣に在住する小学生であって、本クラブの活動趣旨及び本規約に賛同する保護者の同意が得られた児童とする。

2.他バスケットボールチームとの掛け持ち登録は不可とする。

 補足:対外試合を実施しているチーム・クラブ・教室との掛け持ちを不可とする。

3.就学前児童(未就学児)は、入部不可とする。

4.メンバーは、本クラブ活動を通じ、お互いの親睦を図るとともに、本クラブの名誉を汚す事のない様、立派な人間性と礼儀を重んじなければならない。

第 7 条 保護者の役割
1.保護者はメンバーの健康や心身の安全について注意を払い、本クラブでの活動に対する支援を必要に応じて行う事とする。練習場・試合会場への送迎及び、各種行事への参加は保護者の責任において行う事とする。
2.男子6年生保護者については、必要に応じて、練習場所(体育館など)の予約を当番制で行う事とする。
第 8 条 入部登録及び退部

1.本クラブへの加入登録は、保護者により申し込まれる本クラブ所定申込用紙(誓約書)にてこれを行い、代表の承認の時より、メンバーと認める。規約の遵守を誓約の上、所定申込用紙に必要事項を記入・捺印し、加入登録費とスポーツ保険料を添えて、保護者が手続きをする事。

2.加入登録期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末(3月31日)までとし、毎年年度ごとの更新とする。

3.6年生メンバーは、3月練習最終日をもって、本クラブのメンバー資格を失う事とする。

4.メンバーが卒業以外で退部する場合、当該メンバーの保護者が本クラブ代表へ申し出を行い、退部する事が出来る。但し、退部したメンバーならびに保護者は入部登録費及び既得権を全て放棄するものとして還付しない。

5.メンバーが次の各号に該当する場合は、休部または退部処分を求める場合がある。

①連絡なく本クラブを長期間休んだ時 ②チーム内の和を著しく乱した時
第 9 条 保険加入義務
本クラブメンバー(保護者を除く)は、全員スポーツ傷害保険に加入するものとする。保険料は、各人の負担とする。(1年毎に更新)
 

第3章 会計・加入登録費等

第10条 会計年度

本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰り越す。

第11条 入部登録費等

1.入部登録費は年額24000円(年度途中の入部の場合、月額2000円とする)とし、別途スポーツ保険料と合わせ、入部登録時に所定申込用紙を添えて保護者が納入する。

2.その他、第4条の為に必要な費用を徴収する場合がある。

3.原則として休部・退部者に対しての返金はしない。

第12条 運営費

1.本クラブの運営に必要な支出(以下、運営費という)は、メンバーの納める入部登録費、繰越金をもって充てる。 

2.当該年度の運営費から支出できる経費は、概ね次の各号に掲げる通りとする。

①JBA・連盟等への登録費及び各種大会への参加費 ②バスケットボール用具(チーム利用の物に限る)等の消耗品又は備品購入費 ③その他、本クラブ活動に必要な経費   
                 

第4章 雑則

第13条 傷害事故等
本クラブの練習活動行事等に発生した傷害事故等について、本クラブ及び本クラブの指導者に債務はなく、各人加入の保険金以外の補償はないものとする。本クラブの練習試合及び行事等における車等での送迎に際し、万が一、交通事故が発生しメンバーもしくは付き添いの家族に被害が及んだ場合においても、また、メンバーの家族が運転した場合であっても、運転手及び指導者に対し一切の補償要求をしない。一切事故に対する責任は、保護者が負うものとする。尚、傷害時における出費は、保険金取分以外は全て自己負担とする。
第14条 ユニフォーム・チームグッズ等
ユニフォームについてはチーム管理とし、使用後は各自速やかに洗濯後、次回練習日に返却する。練習着・バスケットシューズ・バスケットボール等は個人負担で入部登録時までに各自準備しておく事とする。チームグッズ(チームTシャツ(長袖・半袖)、チームスウェット)については、男子4年生以上のメンバーは個人負担で全員購入とし、その他のメンバーは任意の購入とする。新規チームグッズ作成の場合、各自必要に応じて購入する事とする。
第15条 個人情報
入部登録時、所定申込用紙に記載された個人情報は本クラブ活動に必要な範囲に限り利用出来るものとする。本クラブ活動中に記録された写真・映像・音声に関する一切の権限は本クラブに帰属するものとする。これは、本クラブホームページやその他の媒体・資料・取材などに使用される事がある。                  

 附則

本規約は、2016年2月1日から施行
本規約は毎年年度末(入部継続手続き前)見直し、改定される事がある。本規約に定めのない事項については、代表・指導者により協議し、決定できるものとする。
本規約は、2021年1月16日に改定